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金融機関犯罪被害者の会
金融機関の犯罪を、防ぎ、巨悪を排除すべく、使命感を持ち、任務に当たる。

左記の判決結果を文字で起こしました。以下の通りです。
平成26年10月6日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成26年(ワ)第152号 不当税金国家賠償請求事件
(平成26年8月7日口頭弁論終結)
判決
金沢市堅町4番地602
原告 高木義信
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
被告 国
同代表者法務大臣 馬場みどり
同指定代理人 丸山聡司
同 立田渉
同 土田悟士
同 奥村仁
同 山下裕樹
同 田畑宏
同 花野裕司
同 信本努
同 上野芳裕
同 屶網重則
同 平岩大輔
主文
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
被告は,原告に対し,2250万6200円及びこれに対する平成3年9月1日から支払済みまで年5分の割合による金員と弁護士費用を支払え。
平成26年(ワ)第152号 不当税金国家賠償請求事件判決1ページめ
2014年4月23日の記者会見も御覧ください
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